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【相続とは?】
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を相続人が受け継ぐことです。
財産上の地位には、不動産や貯金といったプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産も含まれます。
【相続する財産は? (税務上の評価ではありません)】
・家屋や土地などの不動産 … 時価で評価
・自動車 … 中古価格で評価
・預貯金、現金、株券 … 時価で評価
・家具や貴金属などの動産 … 時価で評価
・生命保険金 … 死亡一時金の額
・電話加入権 … 売買価格
・ローンなどの債務 … 利子を含む債権額
・退職金 … 時価で評価
・裁判上の地位
他にもいろいろありますが、以上のようなところが主なものです。
マイナスの財産については相続放棄(後記(4)参照)という方法もあります。
また、生命保険金については、受取人が被相続人でなく相続人になっていた場合は、相続財産には含まれません。
ただし、税務上の計算では含まれます。
【相続はいつ開始する?】
相続が始まるのは、死亡したときだけとは限りません。
裁判所から失踪宣告を受けた場合にも相続がはじまります。
なお、医学上の脳死は法律上の死亡にあたらず、相続は開始しません。
※ 失踪宣告とは・・・
@ 不在者が7年以上音信不通で生死不明のとき
A 戦地に行って戦争終了後、1年以上生死不明のとき
B 乗った船が沈没し、その後1年以上生死不明のとき
C 死亡の原因となる危難にあってから、1年以上生死不明のとき
これらの条件を満たしたときに、不在者の利害関係人(不在者の配偶者、父母、相続人)が不在者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。失踪宣告がされた時は、@の場合は失踪期間満了時に、A〜Cの場合は、危難が去った時に相続が開始します。
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言

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