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相続の種類

 相続には次にあげる3つの方法があります。


単純承認

 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するものです。

 一度単純承認をすると、以後、限定承認や相続放棄はできなくなります。

 また、限定承認や相続放棄もしないで熟慮期間が経過した時も単純承認をしたものとみなされます。




限定承認

 相続人が相続を受けた財産の限度でのみ、被相続人の債務等を相続するという相続の方法です。

限定承認には熟慮期間というものがあり、その期間内に家庭裁判所に財産目録などを作成し申述しなければ単純承認をしたものとみなされます。



 熟慮期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内となっています。

 限定承認は、相続人が数人いる時は、その全員が協力してのみすることができます。

したがって、相続人のうちの一人でも単純承認をしたとみなされる行動をした時には、限定承認をすることができなくなります。




相続放棄

 相続人が相続財産の承継を全面的に放棄することです。


相続放棄をした場合、その人は、相続開始の時から相続人ではなかったとみなされることになります。

 なお、相続放棄にも熟慮期間があり、その期間内に家庭裁判所に財産目録などを作成し申述しなければ単純承認をしたものとみなされます。
 
 熟慮期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内となっています。

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