■被相続人の死亡
市区町村長に死亡届を提出(7日以内) |
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■遺言書の有無を確認
ある場合 → 家庭裁判所の検認が必要の場合あり (公正証書遺言の場合は必要なし) |
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■相続人の確定
戸籍謄本を集め等を行い相続人を確定する
※この時期に依頼申込。 ※着手金(50,000円)をお振込みください。 ※入金確認後の業務開始となります。
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■相続財産調査
不動産・預貯金等をリストアップし財産目録を作成 |
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■相続放棄・限定承認の手続き
総合的に検討し判断する(3ヶ月以内) |
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■遺産分割協議
遺産分割協議書を作成 |
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■遺産の分配、名義変更
預貯金の名義変更、不動産の相続登記など ※不動産の相続登記は提携司法書士の先生を紹介 いたします。 |
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■相続税の申告・納付
10ヶ月以内に行う ※当事務所では相続税の申告は行っておりません 税理士の先生を紹介させていただきます。 |