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 おおとし行政書士事務所
   代 表 大 歳 研 悟

 〒630-8325
 奈良市西木辻町121-2-505
 (朝日プラザ奈良プレシオ5F)

 TEL(電話)
  0742-27-5136

 FAX(ファックス)
  020-4664-7719

 Mail(電子メール)
  info@nara-otoshi.com



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事業承継

 会社を経営されている方、自営業の方は、通常の相続手続では終わりません。

 事業承継については、特に様々な専門家が必要になります。

 では、具体例をあげていきましょう。


例1:個人事業で喫茶店をしている場合

 喫茶店を営業するには保健所で
飲食店業の許可が必要です。

 この許可手続を担当するのが「
行政書士」です。

 この許可は、個人事業では各個人が許可を受けることになっています。

 そのため、「許可証の相続」という手続はできません。

 
亡くなられた方の廃業届 → 相続人の新規許可

 という手続の流れになります。


 もし、喫茶店の店舗が亡くなられた方の名義で所有の場合でしたら、

 店舗の名義変更(
相続登記:所有権移転登記)が必要になります。

 この相続登記を担当するのが「
司法書士」です。

 
 もし、喫茶店を改装していたが未登記だった場合は?

 
増築登記もしくは滅失登記等を行う必要があります。

 この登記を担当するのは「
土地家屋調査士」です。

 
 もし、店舗が所有でなく賃貸でしたら?

 
賃貸契約書の変更等が必要になります。これは「行政書士」です。


 その他にも、事業の確定申告等も必要になるので「
税理士」も関与してきます。



例2:株式会社で建設業の社長の場合

 役員数等の関係で
定款変更が必要になるかもしれません。

 この担当は「
行政書士」になります。


 つづいて、
役員変更登記が必要になります。

 この手続は「
司法書士」が担当します。


 社員の増減も関係してくるので
社会保険の手続が必要になるかもしれません。

 この担当は「
社会保険労務士」になります。


 
建設業許可は、法人で取得できるので、個人のケースのように「廃業→新規許可」といった面倒な手続は必要ありません。
 ただし、役員の変更届等が必要になってきます。
 
 この担当は「
行政書士」になります。


 法人が使用している建物・土地等が亡くなられた方から賃貸している場合?

 賃貸物件の
名義変更登記・賃貸契約の変更等が必要になります。

 登記は「
司法書士」、契約変更は「行政書士」になります。




以上2点の例を挙げましたが、これらは手続のほんの一部です。

 通常、このような一連の手続を総合的にしていこうと思うなら、単一の専門家ではすることはできません。

 もし、単一の専門家が行っていれば、それは法律違反の可能性が高いです。

 そんなことに巻き込まれないようにしようとお考えでしたら、当事務所にご相談ください。


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