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奈良県内の相続手続ならサービスに自信があります!
【事業承継】
会社を経営されている方、自営業の方は、通常の相続手続では終わりません。
事業承継については、特に様々な専門家が必要になります。
では、具体例をあげていきましょう。
(例1:個人事業で喫茶店をしている場合)
喫茶店を営業するには保健所で飲食店業の許可が必要です。
この許可手続を担当するのが「行政書士」です。
この許可は、個人事業では各個人が許可を受けることになっています。
そのため、「許可証の相続」という手続はできません。
亡くなられた方の廃業届 → 相続人の新規許可
という手続の流れになります。
もし、喫茶店の店舗が亡くなられた方の名義で所有の場合でしたら、
店舗の名義変更(相続登記:所有権移転登記)が必要になります。
この相続登記を担当するのが「司法書士」です。
もし、喫茶店を改装していたが未登記だった場合は?
増築登記もしくは滅失登記等を行う必要があります。
この登記を担当するのは「土地家屋調査士」です。
もし、店舗が所有でなく賃貸でしたら?
賃貸契約書の変更等が必要になります。これは「行政書士」です。
その他にも、事業の確定申告等も必要になるので「税理士」も関与してきます。
(例2:株式会社で建設業の社長の場合)
役員数等の関係で定款変更が必要になるかもしれません。
この担当は「行政書士」になります。
つづいて、役員変更登記が必要になります。
この手続は「司法書士」が担当します。
社員の増減も関係してくるので社会保険の手続が必要になるかもしれません。
この担当は「社会保険労務士」になります。
建設業許可は、法人で取得できるので、個人のケースのように「廃業→新規許可」といった面倒な手続は必要ありません。
ただし、役員の変更届等が必要になってきます。
この担当は「行政書士」になります。
法人が使用している建物・土地等が亡くなられた方から賃貸している場合?
賃貸物件の名義変更登記・賃貸契約の変更等が必要になります。
登記は「司法書士」、契約変更は「行政書士」になります。
以上2点の例を挙げましたが、これらは手続のほんの一部です。
通常、このような一連の手続を総合的にしていこうと思うなら、単一の専門家ではすることはできません。
もし、単一の専門家が行っていれば、それは法律違反の可能性が高いです。
そんなことに巻き込まれないようにしようとお考えでしたら、当事務所にご相談ください。
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言

税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士 |
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